看護師が派遣として働くことは違法だと思っている方もいるのではないでしょうか。実際に労働者派遣法という法律には、「医療従事者が派遣として働くことを禁止する」という内容が記されています。
しかし、派遣として働くことの全てを禁止しているわけではありません。条件を満たすことで、法律に違反することなく、派遣の看護師として働くことが可能になります。
具体的な例で言えば、社会福祉施設のような病院や診療所以外の施設で行われる業務は、派遣の看護師でも行うことができます。産前産後休業や育児休業、介護休暇といったサービスを利用した労働者の代わりに、派遣の看護師が業務を行うことも可能です。
他にも派遣会社からの紹介後、6ヵ月以内に直接病院や診療所から雇用されることが前提とされている場合には、派遣として働けます。
そして雇用形態としては、短期雇用と長期雇用に分けられます。短期雇用の場合は、一時的な人材不足に陥った職場で働くことになります。期間としては2ヵ月から3ヵ月というのが基本です。社会福祉施設や介護施設(介護老人保健施設を除く)といった場所が職場となることが多いでしょう。
長期雇用では社会福祉施設や介護施設の職員として、3ヵ月以上働くことができます。最大で3年まで勤めることが認められています。
時間の自由度を最優先にして働きたいのなら、ぜひ看護師派遣という在り方を考えてみてはどうでしょう。プライベートを大事にしつつ、しっかり収入も得られるバランスの良い働き方が可能になりますよ。